Amazon

JANコード取得は意味ないと思ってませんか?

こんばんは。堀 智行です。

本日はJANコードについて書いてみようと

思います。

 

一時期中国輸入で自社のJANコードを

発行してAmazonに登録し、カタログを

独占する、というノウハウが流行りました。

 

JANが違う商品はそのカタログに出品できない

というAmazonの規約を利用してライバルセラー

に相乗りさせないという手法です。

確かにそれが通用した時期もあったのですが

今ではそれは通用しないことが広まり

ほとんど意味をなさなくなりました。
 
 
 
 ただし、それは

カタログの独占という意味においてです。
 
 
 
 「えっ?JANって他に使い道あんの?」
 
 
 
 
はい。あります。

というかあった方が有利なことがあります。

 

それはJANなしノーブランド商品を

新規登録する時のことです。

 

JANなし商品を新規登録するには以前は

大カテゴリごとに一度登録免除をもらえば

そのカテゴリではJANなしで登録し放題でした。

 

しかし、この制度は今は変更されています。

これは全く同じ商品のカタログが乱立するという

現象が起きたため、その対策としてAmazonが

規約を変更したようです。

 

大口出品アカウントを古くから持っている人は

気づかないこともありますが、

実は昨年の夏頃からAmazonの規約が変更に

なりまして、JANなし商品の登録は

メーカーごとに必要になり、しかも2週間ほどの

期限付きとなりました。

ですから、新規登録ごとにいちいち免除申請を

しなければなりません。

 

(以前からJANなしで出品許可があるセラーは

段階的にその権限が縮小されるようです)

 

既存のカタログに相乗りしかしない場合は

影響ありませんが、

利益の出る商品をどんどん新規登録する戦略を

取る場合は登録に時間がかかって仕方ありません。

 

それで、私はすぐに自社でJANコードを発行

できるようにしました。

これですとノーブランドのJANなし商品も

自社JANを発行して即座に登録が可能に

なります。

 

JANコードを自社で発行するには

商工会議所に申込をします。

申し込むと確か2〜3週間程度でJANを

発行できるようになります。

 

申込書はこちらから買えます。

ttp://www.amazon.co.jp/gp/product/B007QQD7BA

 

新規登録の戦略にはかなりの時間短縮になりますので

JANを取ることはおススメですね。

本日はこれで以上です。

お読みいただきありがとうございました。
 
 
 
堀 智行

 

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